
総務省が放送コンテンツの製作取引適正化ガイドライン講習会開催
総務省では、放送事業者と番組製作会社の間などにおける放送コンテンツの製作取引に携わる関係者に対し、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」講習会と無料法律相談会を開催する。開催方式はオンライン形式(Zoom)。
同省では、良質で魅力ある放送コンテンツの製作・流通を促進する等の観点から、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」を策定・改訂するなど、所要の措置を講ずるとともに、関連する取組を推進している。
取組の一環として、令和6年度に引き続き、放送事業者と番組製作会社の間など(放送事業者と番組製作会社の間のみに限らず、番組製作会社間や番組製作会社とフリーランスとの間などについても含む)における放送コンテンツの製作取引に携わる関係者に対し、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」講習会及び無料法律相談会を今年度においても開催する。
主な内容としては、放送コンテンツの製作取引に関する法令解釈について、下請法、独占禁止法等の観点から、事業者が遵守しなければいけないポイント等について担当弁護士が説明する。
併せて、毎回、講習会の前後30分に、弁護士による個別の無料法律相談会を開催する。個別に関係法令の解釈について確認したい人や製作取引について具体的な悩み・問題を抱える人等への利用を呼び掛けている。
日程は次の通り。
▽初級編(ガイドライン関係法令基礎):令和7年7月25日(金)、同年10月7日(火)
▽事例編(1)―1(価格交渉・価格転嫁、著作権の帰属):令和7年8月5日(火)、同年9月26日(金)、同年11月5日(水)
▽事例編(1)―2(書面の交付、取引内容の変更・やり直し):令和7年8月22日(金)、同年10月23日(木)、同年12月5日(金)
▽事例編(2)(番組製作会社・フリーランス向け):令和7年9月11日(木)、同年11月20日(木)
なお、弁護士への放送コンテンツの製作取引に関する無料法律相談は、講習会以外に「放送コンテンツ製作取引・法律相談ホットライン」ウェブサイト内からも申し込むことができる。受付期間は令和7年4月9日(水)~令和8年3月19日(木)まで。
この記事を書いた記者
- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。
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