電波法違反で業務停止の行政処分、総務省東北総合通信局

 総務省東北総合通信局(新田隆夫局長)は9月4日、不法無線局を開設した電波法違反の疑いで同総通局管内の2人に対して無線従事者業務停止の行政処分を行ったと発表した。
 同総通局によると、不法無線局(免許を受けていないアマチュア無線用の無線設備)を開設し、電波法第4条の規定に違反したなどとして岩手県紫波郡紫波町在住者(55歳)と、福島県双葉郡広野町在住者(63歳)の2人に対して、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の業務に従事することを56日間停止する行政処分とした。
 同総通局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波の監視を行い、電波法令違反に対しては厳正に対処していくとしている。