
ドローン用無線局の実験運用エリアの提案を募集
総務省は、5・8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、特定実験試験局による実験運用を希望するエリアのニーズ調査を行う。特定実験試験局は、総務大臣が公示する周波数や使用地域等の範囲内であることなど、一定の条件の下で実験試験局を開設することで、免許手続や事後手続が簡略化される制度。調査期間は令和7年9月11日(木)から同年10月10日(金)17時まで。
米国・欧州等の諸外国では、5・8GHz帯を使用するドローン用無線局が広く普及しており、日本でも、国際協調を図って周波数割当てを行っていくことが求められている。一方、5・8GHz帯はETC(自動料金収受システム)等にも一部使用されている周波数帯であることから、総務省では、ETC等との周波数共用条件を考慮しつつ、令和6年11月、5・8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、「特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示」(令和6年総務省告示第352号PDF)を制定した。
当該告示における特定実験試験局の使用可能期間は令和8年3月31日までとなっている。総務省では、引き続き5・8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、令和8年4月1日以降も使用可能な特定実験試験局の周波数の範囲及び使用可能地域等について、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案を作成する。この告示案作成に際して、特定実験試験局による実験運用を希望するエリアのニーズ調査を行う。
告示案の作成に当たっては、ニーズ調査の結果を基に、既存の無線システムへの影響を与えない範囲内において、提案されたエリアを使用可能地域として追加する予定。そのため、必ずしも希望通りにはならない可能性もある。告示案は別途意見募集を行う。
射電力:25mW以下
実験運用を希望するエリアは日本国内とし、以下の記載例に倣い、そのエリアが特定できる形で記載する。
▽福島ロボットテストフィールド(福島県南相馬市原町区萱浜字新赤沼83番南相馬市復興工業団地内)
▽福島ロボットテストフィールドと浪江滑走路を結ぶ区域(東経○度○分○秒北緯○度○分○秒、東経○度○分○秒北緯○度○分○秒、東経○度○分○秒北緯○度○分○秒、東経○度○分○秒北緯○度○分○秒及び東経○度○分○秒北緯○度○分○秒の各点を順次に結んだ線で囲まれる区域)
▽加賀市生水展望広場(石川県加賀市山中温泉生水町)
応募は次のフォームから。
https://forms.office.com/r/j5np8rwJe8
この記事を書いた記者
- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。
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