総務省 無線局開設の基準改正案等に関する意見募集
総務省はこのほど、令和7年4月25日に公布された電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)により、6GHzを超える高い周波数帯を対象に、新たな割当方式となる価額競争に関する制度が導入されたことを踏まえて関連する制度整備案を作成した.これに伴い、令和8年3月10日(火)から令和8年4月8日(水)までの間、意見を募集する。
意見募集対象は、
①無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部を改正する省令案
②電波法施行規則第八条第一項の規定に基づくコミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信の無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものについて同時に有効期限が満了するよう総務大臣が別に告示で定める日を定める件の一部を改正する告示案
③電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件の一部を改正する告示案
④無線局免許手続規則第十八条第二項の規定に基づく再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件の一部を改正する告示案
⑤登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する告示案
⑥登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する告示案
⑦無線設備規則第十四条の二第一項第二号等の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する告示案
⑧無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘ等の規定に基づくキャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信の一部を改正する告示案
⑨電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案
提出意見を踏まえて、無線局(基幹放送局を除く)の開設の根本的基準等の改正に向けた所要の手続きを速やかに進めていく予定。別紙資料については、e―Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)で閲覧提供、配布する。
公募要領は次のウェブサイトから確認できる。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001059440.pdf
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