近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
総務省近畿総合通信局(野水学局長)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した無線従事者に対して電波法に基づく行政処分を行った。処分は令和8年3月4日付。
同総通局によると、被処分者は京都府相楽郡精華町在住の52歳で、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した電波法違反の疑い。無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、4日から17日間の業務停止処分とした。
同総通局では、電波利用秩序の維持を図るため、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法令違反に対して厳正に対処していくとしている。
この記事を書いた記者
- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。
最新の投稿
行政2026.03.09中国総合通信局 不法無線局の取締りで6捜査機関に感謝状を贈呈
行政2026.03.09北陸総合通信局 珠洲市、穴水町のケーブルテレビ本格復旧に補助決定
行政2026.03.09近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分
行政2026.03.09総務省 無線局開設の基準改正案等に関する意見募集