近畿総合通信局 電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 総務省近畿総合通信局(野水学局長)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設した無線従事者に対して電波法に基づく行政処分を行った。処分は令和8年3月4日付。
 同総通局によると、被処分者は京都府相楽郡精華町在住の52歳で、免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した電波法違反の疑い。無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、4日から17日間の業務停止処分とした。
 同総通局では、電波利用秩序の維持を図るため、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法令違反に対して厳正に対処していくとしている。

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kobayashi
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