総務省 特定実験試験局として使用可能な周波数範囲等の告示案意見募集
総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき公示している特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等についての見直しを決定し、告示案を作成した。これに伴い、本告示案について、令和8年3月11日(水)から同年4月9日(木)までの間、意見を募集する。
総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度を平成16年に導入し、以降、毎年7月1日から使用可能な周波数、使用可能な地域及び期間等を公示している。
これに伴い、令和8年7月1日(水)から使用可能な特定実験試験局の周波数の範囲等について告示案を作成。これに合わせた意見を募集している。
告示案と公募要領については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(中央合同庁舎第2号館10階)で閲覧提供、配布する。また、e―Gov(https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリック・コメント」欄にも掲載する。
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