総務省 携帯契約時の本人確認等に関する改正省令案の意見募集
総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正する省令案について、令和8年3月14日(土)から同年4月13日(月)までの間、意見を募集している。
電話を用いた特殊詐欺被害が深刻化する中、携帯電話の犯行利用は近年増加傾向にあり、犯行利用された携帯電話は、一見して判別できないほど精巧に偽変造された本人確認書類を利用して契約されていることが判明している。
こうした事態を受けて、「ICTサービスの利用を巡る諸問題に対する利用環境整備に関する報告書」では、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和6年6月21日閣議決定)を踏まえて、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(携帯電話不正利用防止法)に基づく対面における契約締結時の本人確認は、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取る方法によって実施することが決定されている。
これを受け、総務省では現在の対面における携帯電話の契約締結時等の本人確認方法を見直し、原則、本人確認書類のICチップに記録された情報を読み取ることとするよう、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)について、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集する。
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「意見募集要領」は、e-Gov(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の「パブリック・コメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口の総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課で配布する。
この記事を書いた記者
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