総務省 排他的経済水域内における重要無線通信の保護に関する改正案の意見公募
総務省はこのほど、排他的経済水域において電波伝搬障害防止制度を適切に運用するため、電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令案等を作成した。これに伴い、当該改正案について、令和8年3月18日(水)から同年4月16日(木)までの間、意見を募集する。
電波伝搬障害防止制度は、電気通信業務、人命・財産の保護や治安の維持等の用に供する重要無線通信について、総務大臣が必要の範囲内で電波の伝搬障害防止のために一定の区域(伝搬障害防止区域)を指定し、その区域内において、高層建築物等の建築による通信の遮断を回避することを目的としている。
近年、日本領海内において洋上風力発電設備等の水上の工作物が増加しており、水上において伝搬障害が生じるおそれが高まっていることから、令和7年4月、電波法を一部改正し、伝搬障害防止区域として、これまでの陸上に加え、水上を指定することが可能となった。合わせて、実際に洋上風力発電設備の設置が想定される場面において、洋上風力発電の推進と調和を図りつつ、制度を適切に運用するため、電波法による伝搬障害の防止に関する規則等の必要な改正を行った。
今般、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の改正により、日本の排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置の許可に係る制度が創設され、令和8年4月1日から施行されることとなった。同省では今後、排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置が進むことが想定されるとしている。
改正案では、領海内のみならず排他的経済水域内においても同様に、本制度を適切に運用するため、次の改正を行う。
【主な改正事項】
(1)電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部改正
ア 高層建築物等予定工事届の提出を免除する場合の追加(第6条第5号)
イ 総務大臣に書類を提出する際の経由先に係る規定の追加(第11条)
ウ 高層建築物等予定工事届の早期提出時に添付を求める書類の追加(別表第一号様式注4(8)及び(9))
(2)電波法関係審査基準の一部改正
伝搬障害防止区域の指定の際に考慮する事項の追加(第41条(5)イ)
(3)その他所要の規定の整備
資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室で閲覧提供するとともに配布。また、e-Gov(https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載する。
この記事を書いた記者
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