
情報流通プラットフォーム対処法に基づきGoogleなどを大規模特定電気通信役務提供者に指定
総務省は4月30日、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法、旧プロバイダ責任制限法)第20条第1項に基づき、大規模特定電気通信役務提供者を指定した。
同法はインターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするための法制度を整備するもの。
主にプラットフォーム事業者等の免責要件の明確化や、発信者情報の開示、大規模なプラットフォーム事業者等の義務等を明示している。
これに伴い、総務省では同法に基づき、次の事業者とサービスを大規模特定電気通信役務提供者に指定した。
▽Google LLC:YouTube
▽LINEヤフー株式会社:Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、LINEオープンチャット、LINE VOOM
▽Meta Platforms, Inc.:Facebook、Instagram、Threads
▽TikTok Pte. Ltd.:TikTok、TikTok Lite
▽X Corp.:X
今後、大規模特定電気通信役務提供者の指定を追加的に行うことも検討中としている。
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