FM放送の中継局免許申請を受付
総務省は、令和7年12月18日(木)まで、超短波放送(FM放送)を行う中継局の免許の申請を受け付けている。
同省では平成26年総務省告示第183号(電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件)において、地上基幹放送局の免許の申請に関して、総務大臣が公示する期間内に申請することを要するものの送信設備の設置場所、周波数及び空中線電力を定めている。これに伴い、超短波放送(FM放送)を行う中継局の免許の申請を受け付ける。
受付期間は令和7年11月18日(火)午前8時30分から同年12月18日(木)午後5時15分までで郵送の場合は期間内必着。地上基幹放送に係る放送対象地域、地上基幹放送局の無線設備の設置場所(送信場所)、周波数(MHz)及び空中線電力(w)は次の通り。
▽北海道、旭川市、94・0、500▽北海道、旭川市、92・6、500▽山形県、米沢市、92・4、100
申請書の提出場所及び問合せ先は、送信場所が北海道の場合は北海道総合通信局:〒060―8795 札幌市北区北8条西2丁目1―1 札幌第1合同庁舎情報通信部放送課 電話番号011―709―2311へ。送信場所が山形県の場合は東北総合通信局:〒980―8795 仙台市青葉区本町三丁目2―23 仙台第2合同庁舎放送部放送課 電話番号022―221―0671へ。
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